離婚協議書と離婚公正証書の作成費用を解説

料金案内&無料相談のお問合わせ

追加費用の請求は行いません

【目次】

○ 作成費用について(料金)
○ 公正証書作成を依頼する場合の注意点
○ 公証役場に支払う手数料とは?
○ 自治体の公正証書作成補助金を利用できるかも?
○ 無料相談のお問合わせとアクセス

当事務所の作成費用(報酬)は固定料金となっております。
どのような状況であっても追加で頂くことはないのでご安心下さい。
注)離婚公正証書を作る場合、別途公証役場に払う手数料が必要です。

作成費用について(料金)

離婚協議書又は公正証書の原案作成 報酬4万円
離婚公正証書の代理作成 報酬5万円(代理人2名分の費用込み)

両方を作る必要はないのでご依頼者様から頂く料金は4万円か5万円です。
つまり4+5=9万円とはならないです。また報酬は分割払いも対応しています。

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※ 離婚公正証書の代理作成では、
  報酬5万円とは別に代理人手数料を頂くことはございません。

※ 離婚協議書は公証役場の関与を受けないので、
  当事務所が責任を持って完成(製本)させることをお約束します。

※ 報酬については分割払いも対応しております。
  ご依頼者様に毎月の支払額と支払回数を決めて頂きます。

※ 離婚公正証書を作る場合は公証役場に提出する
  証明書代(平均2千円)と公証役場手数料(平均3万円前後)が必要です。

※ 証明書とは印鑑証明書・住民票・戸籍謄本などです。

※ 自分(夫婦)で離婚公正証書を作る時も証明書と公証役場手数料は必要です。

公正証書作成を依頼する場合の注意点

A 原案の完成で契約終了
B 原案の完成後に代理作成で契約終了

先ず離婚公正証書の原案とは合意した離婚条件を整理してまとめたものです。

離婚公正証書を作る場合、各行政書士ごとに作成方法や能力が異なるので、
報酬の金額だけで判断するのではなくAとBどちらに該当するかご確認下さい。

Aは原案の作成で終了となるのでBより安くなりますが、
公証役場への提出や作成日の署名と押印は夫婦が出向いて行うことになります。
注)公証役場へは最低2回(原案提出と作成日)出向く可能性が高いです。

Bは原案の作成に加えて、提出や作成日の署名と押印も代わりに行います。
(※ ご依頼者様は1度も公証役場へ出向く必要はありません。)

当事務所ではAとBどちらの方法でも対応しております。
Aは原案の完成で終了となるので作成費用は4万円となっております。

最後に離婚協議書や公正証書は簡単に作れるものではなく大事な書類です。

離婚後、作り直しをするためのハードルは高いです。
最初で最後の機会という気持ちでしっかりとした離婚公正証書を作成して下さい。

作成の依頼を検討する際は報酬額に目が行きがちですが、
無料相談などを通して行政書士の能力・経験値・相性なども確認して下さい。

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公証役場に支払う手数料とは?

公証役場手数料の計算方法

公証役場手数料=書面料金など+目的価額

離婚公正証書は原本・正本・謄本、計3部作ることになります。
原本は役場保管、正本は債権者用(主に妻)、謄本は債務者用(主に夫)です。

この正本や謄本を作るために係る費用が「書面料金など」に該当し、
文字数(枚数)に左右され1万円前後になるケースが多いです。(送達料金含む)

送達料金とは公正証書謄本を債務者に郵送する料金などです。

目的価額について

100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1000万円まで17,000円
3000万円まで23,000円
5000万円まで29,000円

目的価額は夫婦が合意した離婚条件の金額の合計から算出されます。
養育費の合計が180万円だと7,000円、600万円だと17,000円です。

(例1)
養育費が月2万円の場合は2万円×10年間で240万円。
目的価額は500万円までに該当するので11,000円となります。
(※ 養育費は10年間の合計額で計算することが多いです。)

(例2)
養育費が月5万円の場合は5万円×10年間で600万円。
目的価額は1000万円までに該当するので17,000円(1)となります。

加えて財産分与で300万円の合意がある場合、
目的価額は500万円までに該当するので11,000円(2)となります。

例2では(1)+(2)となり計28,000円となります。
(※ 養育費と財産分与の目的価額は別々に算出されます。)

(例3)
慰謝料150万円と財産分与150万円の合意がある場合、
目的価額は500万円までに該当するので11,000円となります。
(※ 慰謝料と財産分与の目的価額は合計で算出(300万円)されます。)

公証役場手数料の計算方法がわからないという方はお気軽にご相談下さい。

自治体の公正証書作成補助金を利用できるかも?

現在、公正証書作成費用の一部を補助する自治体が増えています。

この補助は養育費に関する手数料のみ対象となります。
例1だと11,000円、例2だと17,000円が戻ってきます。

公正証書作成費用の負担軽減に繋がりますので、
利用できる自治体にお住まいの場合は申請の検討をして下さい。

詳細は当事務所が運営する別サイトのページに掲載しています。
養育費の公正証書を作成すると支給される補助金について知りたい

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無料相談のお問合わせとアクセス

無料相談の時間は無制限です

営業時間 平日10:00~17:00
(※ 事前予約制ですが土・日・祝・夜間帯も対応しております。)

お電話からのお問合わせ 
072-871-9922/090-8886-9922(直通)

メールからのお問合わせ(24時間受付)
こちらをクリックするとメール画面が立ち上がります。

お問合わせの際は具体的な内容でなくても大丈夫です。

「わからない事がわからない。」
「離婚公正証書について詳しく教えてほしい。」

このようなご質問からでも疑問を解消できるようステップを踏みながら回答します。
メールの場合、2回目以降でも無料相談で対応するのでお気軽にお問合わせ下さい。

原則メール受信後24時間以内に返信させて頂きます。
48時間経過しても返信がない場合はお電話にてお問合わせ下さい。
何かトラブル(PCメールの受信拒否など)があり返信できない可能性があります。

無料相談後、営業行為(電話やDM)を行わないのでご安心下さい。
大阪府内に限り、出張無料相談も行っているのでお気軽にお伝え下さい。

事務所所在地 大阪府大東市寺川5丁目18-73

JR学研都市線(片町線)の「住道駅」を下車後、
近鉄バス「生駒登山口」行きに乗車し、停留所「寺川東」から徒歩3分。
又は「東花園駅前」行きに乗車し、停留所「産業大学前」から徒歩10分。

お車でお越しの場合、事務所近くにコインパーキングがございます。
「三井のリパーク大東寺川5丁目」又は「三井のリパーク大東寺川2丁目」です。
(注 駐車料金はご依頼者様のご負担でお願い致します。)