裁判管轄とは?という疑問を解決

裁判管轄の文例と書き方

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 裁判管轄とは?
○ 文例について
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

↓の青文字が裁判管轄の文例となります。

甲と乙は、本契約から発生する一切の紛争の
第一審の管轄裁判所を○○裁判所とすることに合意した。

①裁判管轄とは?

離婚後、お互いの住所地が引越しなどで遠距離になることもあるので、
事前に紛争が起きた時に争う裁判所を決めておくことを裁判管轄と言います。

文例には「○○裁判所」と記載していますが、
お金を受ける側(債権者)の住所地で決めておくことをお勧めします。
例)乙の住所地を管轄する裁判所で合意した。

現実的には裁判まで発展する元ご夫婦は少ないので、
ご依頼者様の中でも裁判管轄の合意をする方は少ないです。

②文例について

裁判管轄の文例(書き方)を見れば難しい言葉が並びますが、
話し合いで決める「○○裁判所」以外は丸写しで問題ありません。

離婚協議書と離婚公正証書全体の文例もあります。詳しくはこちらです。
(※ 実務で使っている15個の文例と書き方なので是非ご覧下さい。)

当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。

③離婚チェックシートの内容

◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅

離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細は
こちらをご覧下さい。)

63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。

例1「養育費の終期は4つの内どれにしますか?」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」

例1や例2のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので離婚届の提出時期も早まります。

詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。

④離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。