清算条項とは?という疑問を解決

清算条項の文例と書き方をわかりやすく解説

清算条項の書き方・特徴・メリットを解説

【目次】

○ 清算条項とは?
○ 支払者のメリットについて
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

↓の青文字が清算条項の文例となります。

甲と乙は、本件離婚に関する紛争を全て解決したものとし、
本協議書に定めるほかには、金銭その他の請求をしないことを確認した。
注)公正証書の場合は「本協議書」ではなく「本公正証書」になります。

①清算条項とは?

離婚協議書や離婚公正証書を作る目的の1つとして、
離婚条件を書面に残すことで離婚後のトラブルを防ぐことがあります。

清算条項には紛争(問題)を蒸し返さないというメリットがあるので、
記載することで離婚後にお互いが追加請求できないということになります。

例えば、財産分与で甲が受取った預金について、
離婚後に乙が「やっぱりほしい」という請求ができなくなります。
つまり預金(財産分与)の再請求という離婚後のトラブルを防げます。

ただ清算条項にも例外があります。詳細はお気軽に無料相談をご利用下さい。

②文例について

清算条項の文例(書き方)を見れば難しい言葉が並びますが、
離婚条件の話し合いを全て終えている場合、文例の丸写しで問題ありません。

逆に離婚条件の一部を離婚後に話し合う場合は、
この文例の丸写しは問題があるので利用できません。ご注意下さい。
(例 離婚届の提出を優先するため慰謝料の話し合いだけ先送りする。)

③支払者のメリットについて

財産分与や慰謝料の支払者の立場からすると、
離婚協議書や離婚公正証書の作成を嫌がる方が多いです。
その理由としては作ってもメリットがないと考えているためです。

ただこの考えは勘違いで支払者にも↓のメリットがあります。

上述の通り、清算条項には追加請求しないというメリットがあり、
支払者からすると「決まった金額さえ払えばいい」という割切ができます。

つまり離婚後の生活設計(収入と支出)が立てやすくなります。
これは大きな意味があるので、作成を嫌がっている場合は清算条項を伝えて下さい。

尚、離婚協議書と離婚公正証書全体の文例もあります。詳しくはこちらです。
(※ 実務で使っている15個の文例と書き方なので是非ご覧下さい。)

④離婚チェックシートを利用しませんか?

協議離婚で話し合う離婚条件は清算条項だけではなく、
親権・養育費・慰謝料・財産分与・年金分割などたくさんあります。

この離婚条件の情報は自分達で集める必要がありますが、
「有益な情報を集める方法がわからない」という問題を抱える方が多いです。

この問題を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあればこのページや他のページを読む必要はありません。

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付&内容説明(90分程度)から始めています。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)

当事務所には20代~30代のご依頼者様が多いので、
チェックシートには養育費と面会交流に関する質問を多く掲載しています。
全13ページ63個(養育費18個、面会交流13個)の情報を掲載しています。

もちろん財産分与や慰謝料に関する質問も掲載しています。
具体的には↓のように○×回答の質問を多く掲載しています。

例1「養育費はいつまで払う?(選択肢は5つ)」
例2「定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預金の財産分与はどのように記載する?(選択肢は3つ)」

離婚チェックシートがあれば効率のいい離婚協議が期待できます。
ご依頼者様にも好評です。詳細は離婚チェックシートの内容と使い方ご覧下さい。

⑤離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば、以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

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