離婚公正証書を作っていても養育費の減額はできる?
【目次】
○ 養育費減額のポイント
○ 離婚公正証書を作れば減額はされない?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ
時間と労力をかけて離婚公正証書を作っても、
離婚後、養育費を減額されるかもという不安を抱える方は多いです。
養育費減額のポイント
① 一方的に減額はできない
② 元夫婦間で話し合って減額を決める
離婚公正証書には養育費の支払額が記載されているので、
支払者(主に夫)が一方的に減額をした場合、強制執行の対象となります。
例)離婚公正証書には5万円と書かれているのにいきなり3万円になる。
強制執行とは離婚公正証書に与えられた強い効力で、
養育費などの不払いが起きた時に支払者の財産を差押えることができます。
例)養育費が滞納されているため支払者の給料を差押える。
こういう訳で支払者に悪意がない限り、一方的な養育費減額はできません。
ちなみに支払者が一方的に養育費を減額する理由としては、
支払者の悪意だけではなく気持ちが投げやりになることもあります。
例)給料が右から左で働く意欲が失せてどうでもいい気持ちになる。
離婚公正証書を作れば減額はされない?
離婚公正証書に養育費の金額が記載されていても、
離婚後の状況変化に応じて養育費の減額請求をすることは可能です。
例)給料が減ったから養育費を1万円減らしてほしい。
ただし、あくまでも「減額の請求」ができるだけなので、
元夫婦間で話し合った結果、現状維持という結論に至ることもあります。
ちなみに養育費は減額の請求ができるだけではなく、
離婚後の状況に応じて増額請求もできるので一方だけが不利とは言えません。
例)昇進して給料が増えたから養育費を2万円増やしてほしい。
こういう訳で離婚時に離婚公正証書を作っていたとしても、
養育費の増額や減額の請求はいつでもできるということを覚えておいて下さい。
当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。
離婚チェックシートの内容
◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅
離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)
63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。
例1「養育費の終期は4つの内どれにしますか?」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」
例1や例2のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので離婚届の提出時期も早まります。
詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。
離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ
「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば以下2点がポイントになります。
・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること
当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。
もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
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この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。
当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
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相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。
先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)
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現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。
【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 養育費と公正証書の書き方
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