財産分与の6個の質問に回答します
【目次】
○ 財産分与では何を分配する?
○ 分配しなくてもいい財産はある?
○ 分配方法を知りたい
○ 折半(50%)以外の分配方法はある?
○ 電化製品は種類が多くて分配が難しい
○ 不動産はどうやって分配する?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ
離婚協議書や離婚公正証書作成にあたって、
ご依頼者様から頂く財産分与のご質問について回答していきます。
財産分与では何を分配する?
財産分与は婚姻期間中に得た財産を分配するものです。
主に不動産(家など)、預金、動産(家具や電化製品)以上3つに分類されます。
この3つの財産の中から「誰が何を取得するか」という話し合いをします。
分配しなくてもいい財産はある?
あくまでも婚姻期間中に得た財産が対象になるので、
独身時代に蓄えた預金、相続で得た財産(不動産など)は対象から外れます。
注)独身時代の預金については財産分与の対象になるケースもあります。
このように対象から外れる財産を「特有財産」と言います。
ちなみに財産分与の対象となる財産を「共有財産」と言います。
分配方法を知りたい
協議離婚は夫婦間の話し合いで結論を出せるので、
財産分与の分配方法については自由な意思で決めることができます。
ただ自由に分配方法を決めれると言っても、
折半(50%)でわけることが公平かつ妥当だと考えられています。
例)夫名義の預金100万円を50万円ずつ分配する。
ちなみに財産分与の話し合いをスムーズに進めるために、
簡単なものでいいので財産目録(財産の一覧表)の作成をお勧めしています。
財産目録があれば話し漏れの防止に繋がります。
折半(50%)以外の分配方法はある?
離婚時の状況に応じて柔軟な結論(分配方法)を出すことができます。
例えば、子供が幼い場合は親権者が仕事に出ることが難しいので、
離婚後の生活費という主旨で折半ではなく多めに受取ることもあります。
例)夫名義の預金100万円を夫が30万円、妻が70万円受取る。
このように財産分与の分配方法は絶対に折半という訳ではありません。
電化製品は種類が多くて分配が難しい
電化製品を1つ1つ分配していると手間と時間がかかるので、
ある程度価値のある商品だけ話し合う(分配する)ことをお勧めします。
価値のある商品とは金銭的な価値だけではなく、
思い入れのある商品など自分の中で価値がある商品も含めて下さい。
例)映画鑑賞が趣味だからDVDプレーヤーはほしい。
不動産はどうやって分配する?
1番簡単な方法は不動産を売却してその売却益を分配することです。
例)マンションが1000万円で売れたから500万円ずつ分配する。
ただ売却するためには住宅ローンの問題が絡むので、
現実的には売却できないご夫婦が多く別の方法を探る必要があります。
詳しくは離婚の財産分与と住宅ローンの関係をご覧下さい。
最後に財産分与の合意ができた場合は離婚後のトラブルを防ぐために、
証拠として利用できる離婚協議書、又は離婚公正証書の作成をお勧めします。
例)預金を折半で分配したのに元妻が6対4にしてと主張してくる。
当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。
離婚チェックシートの内容
◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅
離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)
63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。
例1「預貯金の財産分与はどう分配する?(選択肢は3つ)」
例2「家具家電の財産分与はどう分配する?(選択肢は3つ)」
例1や例2のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので離婚届の提出時期も早まります。
詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。
離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ
「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば以下2点がポイントになります。
・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること
当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。
もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。
この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。
当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。
先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)
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現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。
【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 子供の親権は父親と母親どちらが取るのか
◇ 離婚の財産分与と住宅ローンの関係
当事務所では離婚チェックシート(全63項目)を利用すると同時に、
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