子供の親権をわかりやすく解説
【目次】
○ 親権者のポイント
○ 親権者が決まらない時は?
○ 親権者は父親がなってもいい?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ
協議離婚には大きくわけて3つの問題があり、
今回はその中でも子供の親権問題についてお伝えします。
(※ 残り2つの問題はお金、離婚後の生活となります。)
親権者のポイント
① 決定する必要がある
② 決定できない時は離婚できない
離婚の時点で夫婦間に「未成年の子供」がいる場合、
離婚後の子供の身の回りの世話をする親権者を決める必要があります。
離婚後も子供と一緒に生活する親を親権者と言います。
協議離婚は夫婦間の話し合いをベースに進めるので、
子供の親権についても話し合いを経てどちらが得るか決めます。
例)夫婦間の話し合いの結果、妻(母親)が子供の親権者になる。
離婚届を見て頂ければわかりますが、
親権者の記入欄があるので空欄で提出することはできません。
つまり親権者を決めない限り、協議離婚は成立しません。
ちなみに親権と監護権をわけるという方法がありますが、
離婚後の子供との生活を考えるとデメリットが多いのでお勧めできません。
例)離婚後、子供の戸籍が必要な場合は親権者へお願いする必要がある。
今回のテーマには逸れるので監護権の説明は割愛させて頂きます。
親権者が決まらない時は?
上述の通り、親権者の決定は協議離婚の成立条件なので、
決定できない時は離婚を諦める、又は家裁の調停に進んで解決を目指します。
家裁(家庭裁判所)に進む場合、協議離婚を諦めて調停離婚になります。
当事務所では20代~30代前半のご依頼者様が多いので、
親権で揉めることはなく妻が親権者になるケースがほとんどです。
子供が幼いことから自然と妻が親権者になるという話になっています。
親権者は父親がなってもいい?
上述の通り、協議離婚は夫婦間の話し合いで進めるので、
話し合った結果、夫が子供の親権者になるという結論を出しても問題ありません。
例)母親の子供に対する愛情が薄いので父親が親権者になる。
こういう訳で未成年の子供の親権は避けて通れない話なので、
子供の将来のためにもじっくりと話し合って結論を出すようにして下さい。
当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。
離婚チェックシートの内容
◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅
離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)
63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。
例1「養育費の終期は4つの内どれにしますか?」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」
例1や例2のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので離婚届の提出時期も早まります。
詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。
離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ
「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば以下2点がポイントになります。
・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること
当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。
もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。
この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。
当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。
先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)
離婚の疑問を解決するコラムの目次はこちらにあります。
現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。
【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 子供の親権は父親と母親どちらが取るのか
当事務所では離婚チェックシート(全63項目)を利用すると同時に、
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