電化製品の財産分与で注意すること
【目次】
○ 2つの注意点とは?
○ 離婚後に起きるトラブル例
○ 離婚後に再請求をされて嫌と思う家電とは?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ
財産分与は不動産、お金、動産が対象になりますが、
今回は電化製品の財産分与の注意点について以下で解説していきます。
なお、動産とは電化製品や家具を言います。
2つの注意点とは?
① 離婚後に揉めやすい
② 細かく取得物を決めた方がいい
婚姻期間中に購入した電化製品については、
財産分与の対象になるので分配の話し合いが必要です。
例)夫はテレビとパソコン、妻はエアコンと冷蔵庫を取得する。
婚姻期間が長い程、自宅内には多種多様な電化製品があるので、
以下例1や例2のように考えるご夫婦が多くこう考える気持ちも理解できます。
例1「電化製品の種類が多過ぎます。」
例2「1つ1つ分配するのは面倒です。」
とはいえ適当に決めていい訳ではありません。
なぜなら離婚後のトラブルの種になりやすいので以下で詳しくお伝えします。
離婚後に起きるトラブル例
元夫「やっぱりエアコンがほしい。」
元妻「いやいや、パソコンを譲ったでしょ。」
仮に電化製品の財産分与を適当に話し合った場合、
離婚後、このような再請求というトラブルに発展する可能性があります。
「エアコンくらいなら渡しても」と考えるかもしれませんが、
いざ自分がその立場になってこのように元夫から言われると気分が悪いです。
注)このトラブルは元夫だけではなく元妻から請求されることもあります。
また1つのトラブルが更なるトラブルを招く可能性もあります。
例)エアコンを渡した後に冷蔵庫も譲ってほしいと言われる。
このような離婚後のトラブルを防ぐ方法としては、
電化製品を分配したという証拠の書面を残すことをお勧めします。
書面とは離婚協議書、又は離婚公正証書を言います。
書面の詳細は離婚協議書と離婚公正証書の文例と書き方をご覧下さい。
ただ全ての電化製品の分配を話し合うのは負担が大きいので、
「再請求されたら嫌だと感じる家電」だけ話し合うことをお勧めします。
離婚後に再請求をされて嫌と思う家電とは?
基本的には金銭的な価値(価格)で判断するべきですが、
価格だけではなく「思い入れのある家電」という基準も加えて下さい。
例)トースターは安いから話し合わなくていいかな。
当事務所では価値や思い入れのある家電に絞って話し合うご依頼者様が多いです。
こういう訳で電化製品の財産分与の話し合いを行う場合は、
面倒だと感じることが多いですが丁寧に話し合うことが重要です。
当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。
離婚チェックシートの内容
◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅
離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)
63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。
例1「電化製品はどのように分配しますか?(選択肢は3つ)」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」
例1や例2のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので離婚届の提出時期も早まります。
詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。
離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ
「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば以下2点がポイントになります。
・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること
当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。
もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
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この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。
当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
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相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。
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お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)
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【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 離婚の財産分与と住宅ローンの関係
◇ 通知義務と公正証書の書き方
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