協議離婚とは?という疑問を解決

協議離婚の文例と書き方をわかりやすく解説

協議離婚の文例と書き方(テンプレート)を解説

【目次】

1.協議離婚の文例と書き方
 ‐離婚チェックシートを利用しませんか?
2.協議離婚の進め方
 ‐効率良く協議離婚を進める方法や流れはある?
3.協議離婚の期間と費用について
4.協議離婚のトラブル例(3つ)
 ‐離婚したい気持ちが強すぎて
 ‐お金はあるのに養育費を払ってくれない
 ‐離婚協議書に面会交流は不可と書いたのに
5.離婚届と離婚成立後の手続き
6.離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

先ず協議離婚とは?という意味をお伝えする前に、
離婚協議書や離婚公正証書を作る時に役立つ書き方を↓で解説します。

離婚協議書と離婚公正証書全体の文例もあります。詳しくはこちらです。
(※ 実務で使っている15個の文例と書き方なので是非ご覧下さい。)

離婚協議書や離婚公正証書を作る予定がない方は、
この項目を飛ばして次の2.協議離婚の進め方をご覧下さい。

↓の青文字が1.協議離婚の文例と書き方(テンプレート)になります。

甲(夫)と乙(妻)は、本離婚協議書をもとに
離婚給付等に関する契約公正証書を作成した後、離婚届を提出する。

①表記について

離婚協議書や離婚公正証書を作る場合の表記は、
一般的に「夫と妻」ではなく「甲と乙」を使うことになります。

3人目以降の登場人物(主に子供)は「丙や丁」を使いますが、
当事務所ではわかりやすいように「長男や長女」という表記を使っています。

氏名を書く場合は協議離婚の前後で表記が変わるのでご注意下さい。
離婚前に作る場合は「婚姻中の氏」で離婚後は「離婚後の氏」となります。

②離婚給付等~公正証書について

離婚公正証書を作る時に必要な文言なので離婚協議書では不要です。
離婚協議書と離婚公正証書の文例や書き方は一部を除きほとんど一致します。

③離婚届について

この文言を入れるご依頼者様は多いですが、
入れる・入れないの判断は各夫婦の判断で決めることができます。

離婚前に離婚協議書や離婚公正証書を作る場合、
完成後に離婚届を提出しないと効力が発生しないのでご注意下さい。

つまり離婚協議書や離婚公正証書ができたら迅速に離婚届を提出して下さい。

④離婚チェックシートを利用しませんか?

協議離婚で話し合う離婚条件は多数あります。
主に親権・養育費・面会交流・慰謝料・年金分割などが挙げられます。

この離婚条件の情報は自分達で集める必要がありますが、
「有益な情報を集める方法がわからない」という問題を抱える方が多いです。

この問題を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあればこのページや他のページを読む必要はありません。

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付&内容説明(90分程度)から始めています。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)

当事務所には20代~30代のご依頼者様が多いので、
チェックシートには養育費と面会交流に関する質問を多く掲載しています。
全13ページ63個(養育費18個、面会交流13個)の情報を掲載しています。

具体的には↓のように○×回答の質問を多く掲載しています。

例1「養育費はいつまで払う?(選択肢は5つ)」
例2「定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」

離婚チェックシートがあれば効率のいい離婚協議が期待できます。
ご依頼者様にも好評です。詳細は離婚チェックシートの内容と使い方ご覧下さい。

仕切り線1

2.協議離婚の進め方

協議離婚の進め方をわかりやすく解説

先ず協議離婚は他の離婚方法(調停や裁判)とは違い、
裁判所の関与を受けることはなく夫婦間の話し合いで進めます。

つまり協議離婚の進め方は自由となります。
一般的な流れを↓でお伝えするのでこれからという方は参考にして下さい。

具体的な進め方や流れ

① 夫婦共に離婚したいと思う
② 離婚条件の話し合いを開始
③ 全ての離婚条件について合意
④ 離婚協議書や離婚公正証書を作成
⑤ 離婚届を提出し協議離婚の成立
⑥ 離婚後の手続きを始める

先ず離婚する夫婦の内、約9割が選択する協議離婚の成立条件は、
離婚の意思・親権者の決定・離婚届の提出、以上3点を満たすだけです。

協議離婚の成立条件は3つだけなのでシンプルでわかりやすいです。

Q「③全ての離婚条件」とはどういう意味?

親権・養育費・慰謝料・財産分与などを離婚条件と言いますが、
協議離婚の成立条件で求められているのは「親権者の決定」だけです。

つまり未成年の子供がいる場合は親権の話し合いは必要ですが、
養育費・慰謝料・財産分与など他の離婚条件については任意となります。

任意とは夫婦の判断で話し合いをする・しないを決めることができます。

ただ夫婦の判断で話し合いをしないと決めた場合、
離婚後↓のようなトラブルが起きる可能性があるのでご注意下さい。

元妻「生活が厳しいから養育費を払ってほしい。」
元夫「今頃言われても困る。こっちにだって生活があるから。」

このトラブルは離婚時に話し合いをしていれば防げたものです。
任意だと言っても離婚前に養育費などの話し合いをすることをお勧めします。

こういう訳で③には「全ての離婚条件について合意」と書いています。

ちなみに「④離婚協議書や離婚公正証書の作成」も任意なので、
詳しく知りたいという方は離婚協議書と離婚公正証書とはご覧下さい。

Q効率良く協議離婚を進める方法や流れはある?

これは協議離婚に限らず何事にも言えることですが、
端的に言えば「二度手間を避ける」です。この一言に尽きます。

協議離婚で一番大変なのは離婚条件の話し合いです。
この話し合いの場では↓のように二度手間が起きるケースが多いです。

夫「養育費は毎月3万円で20歳まで払うでOKだね。」
妻「昨日友達から20歳ではなく4大卒にしたらと言われて・・・」

二度手間が起きる原因は離婚条件の情報収集が不十分だからです。

不十分な状態で協議離婚の話し合いを始めると、
新情報が入るたびに再協議が行われます。つまり効率が悪いです。

こういう訳で協議離婚の話し合いを始める前段階として、
正確な情報や知識を集めることが効率の良い進め方と流れになります。
(※ インターネット・書籍・経験者・専門家などから集める方が多いです。)

仕切り線1

3.協議離婚の期間と費用について

協議離婚で話し合う期間と費用をわかりやすく解説

協議離婚の期間を端的に言えば「各夫婦でバラバラ」です。
ただそれだと身も蓋もない話になるので↓にその理由をお伝えします。

話し合いの期間について

◇ 最短1日もあり得る
◇ 1年以上かかることもある
◇ 平均的な期間は1~2か月

先述の通り、協議離婚の成立条件は3つしかないので、
これらを満たせば↓のように最短1日という期間で終えることもできます。

妻「もう限界だから離婚したい。」
夫「わかった。明日離婚届を出しに行こう。」

先ず婚姻期間が短いことに加えて子供がいない夫婦の場合、
話し合う離婚条件の種類が少ないので1日離婚の可能性が高まります。

ただ離婚条件が少ないといってもゼロではないので、
離婚後のトラブルを防ぐためにも全て話し合う(合意)ことが大切です。

次に未成年の子供がいる夫婦の場合は親権の決定さえすれば、
協議離婚の成立条件を満たすので1日で離婚することも可能となります。
ただし、この状況では養育費や面会交流の話し合いを棚上げ(省略)しています。

棚上げした結果、離婚後にトラブルが起きる可能性は高まります。

つまり手続き上は1日という期間で離婚することは可能ですが、
離婚後のトラブル防止という視点からすると期間にこだわり過ぎるのは危険です。

次に↓のように離婚条件の話し合いが難航した場合、
なかなか前進できなくて期間が1年以上かかるケースもあります。

妻「養育費は5万円上乗せ、財産分与は家を譲ってほしい。」
夫「離婚後の生活を考えると両方の条件を受入れるのは厳しい。」

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものなので、
離婚条件の話し合いでは100対0という結果は出にくいです。
注)離婚原因が相手の不倫の場合は100対0に近づくこともありますが。

話し合いの前に「譲れる条件と譲れない条件」を整理しておくことが大切です。

この整理ができていない場合は話し合いが難航し、
最終合意まで時間がかかりやすいです。その結果1年以上という期間になります。

Q期間が1日とか1年とか極端ではないですか?

協議離婚の期間がバラバラになる主な理由としては、
離婚時の状況に応じて離婚条件の合意までの期間に幅があるからです。

これを伝えるために極端な例(最短1日・1年以上)を使いました。

最後に統計を取った訳ではないので参考情報ですが、
ご依頼者様の平均期間としては1~2か月程度で終える方が多いです。
(※ この期間には離婚協議書や離婚公正証書の作成期間も含まれています。)

協議離婚の費用について

◇ 原則費用はかからない
◇ 書面化する場合は費用がかかる

先ず協議離婚の進め方は夫婦間の話し合いがベースなので、
第三者の関与を受けることはありません。つまり費用はかかりません。

また離婚届は役所でもらえる(無料)ので費用はかかりません。
ただ本籍地以外の役所に提出する場合は戸籍謄本が必要(費用がかかる)です。

以上のことから協議離婚では原則費用がかかることはありません。

Q書面化とはどういう意味?

夫婦間で合意した養育費などの離婚条件は口約束で終えることも、
書面化して終えることも、夫婦の判断で自由に決めることができます。

書面とは離婚協議書や離婚公正証書を言います。

自分(夫婦)で離婚協議書を作る場合にかかる費用は「ほぼ0円」で、
行政書士などの専門家に依頼をした場合は報酬(費用)の支払が必要です。

自分で作る場合でも用紙やインク代は必要なので「ほぼ0円」としています。

離婚公正証書は全国各地にある公証役場で作ることになり、
必ず公証役場手数料の支払が生じるので費用がかかることになります。

離婚協議書と離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。

こういう訳で協議離婚では原則費用はかかりませんが、
合意した離婚条件を書面化する場合は費用がかかるケースも出てきます。

仕切り線1

4.協議離婚のトラブル例(3つ)

離婚後に起きるトラブル例を3つご紹介します

ここでは協議離婚のトラブル例を3つご紹介します。

離婚するということは夫と妻は夫婦から他人になり、
それぞれが新しい気持ちで新生活を始めることになります。

その新生活でつまずかないために役立つトラブル例なので是非お読み下さい。

例1 離婚したい気持ちが強すぎて・・・。

離婚に至った原因によっては顔を合わせることも嫌になって、
「早く別れたい」という思いから急いで離婚届を提出することもあります。

離婚原因が浮気(不倫)の場合はこのような気持ちになりやすいです。

協議離婚の成立条件には親権以外の離婚条件は含まれないので、
「離婚後に落ち着いてから話し合う」という約束をする夫婦もいます。

その結果、離婚後に話し合いを求めても相手の反応が鈍くて、
養育費などの話し合いが進まないというトラブルが起きやすくなります。

協議離婚で話し合う期間は離婚後の人生に比べると短いので、
急ぐ気持ちも理解できますが後悔しないためにも離婚前に話し合うことが大切です。

例1は離婚後に話し合いをするという、お勧めできない協議離婚の進め方です。

例2 お金はあるのに養育費を払ってくれない。

協議離婚とは夫婦間の話し合いで解決を目指すものなので、
養育費の条件(金額や支払日など)も自由に決めることができます。

そして合意した養育費の条件を口約束で終えた場合、
離婚後にこのような未払問題が起きる可能性は十分考えられます。

現在、未払いを100%防ぐ方法はありませんが、
合意した条件を書面化した場合は口約束より支払率を上げることができます。

書面化とは離婚協議書や離婚公正証書を言います。
特に離婚公正証書には強制執行(未払い時の差押え)という効力があります。

協議離婚は自由度が高い代わりに「自己責任」も生じるので、
離婚後に自己責任を感じて後悔する場面を減らす準備をすることは大切です。

例2は離婚条件を口約束で終えるという、お勧めできない協議離婚の進め方です。

例3 離婚協議書に面会交流は不可と書いたのに会わせろと言われる。

離婚協議書には合意した離婚条件が書かれていますが、
自分(夫婦)で作った場合は無効な合意を記載しているケースがあります。

無効な合意は何も決まっていない状態と同じです。
つまり一方が無効と知った時にトラブルに発展する可能性があります。

このトラブルを防ぐ方法は1つだけあります。
それは話し合いの前に正確な協議離婚の情報を収集することです。

正確な情報や知識があれば無効な合意を交わすことはありません。

ちなみに離婚公正証書は公証役場でしか作ることができず、
事前に公証人のチェックを受けるので無効な合意が記載されることはありません。

最後に面会交流は子供の成長に欠かせないものなので、
夫婦間でわだかまりがあったとしても実現させることが大切です。

例3は準備不足で話し合いを始めるという、お勧めできない協議離婚の進め方です。

仕切り線1

5.離婚届と離婚成立後の手続き

離婚届のポイントや離婚後の手続きをわかりやすく解説

離婚届について

◇ 証人は2人必要
◇ 養育費と面会交流のチェック欄

先ず離婚届を完成させるためには証人2人が必要となります。

この証人は成人であればよく、条件がある訳でもないので、
一般的には身近な人(両親・兄弟・親戚・親友)にお願いする夫婦が多いです。

ご依頼者様から話があった時は私が離婚届の証人になることもあります。

証人になってくれる人がいない、身近な人に頼みにくいという方は、
「証人代行サービス」というものがあるので1度ネットで検索をしてみて下さい。

そして離婚届には養育費と面会交流のチェック欄がありますが、
これには法的拘束力がなく夫婦間の意識向上を目的としています。
「決めていない」を選んでも何か問題が起きるという訳ではありません。

つまり離婚届は受理されるので協議離婚は成立します。

離婚届を提出すれば法律上は協議離婚の成立となりますが、
離婚後にしかできない手続きもあるので離婚前に準備することをお勧めします。

↓に離婚後の手続き(一例)をお伝えします。

離婚後の手続きとは?

◇ 運転免許証などの名義変更
◇ 年金分割の申請
◇ 児童扶養手当の申請
◇ 子供の氏の変更許可申立

先ず窓口では本人確認書類の提示を求められることが多いので、
効率良く進めるためにも運転免許証の変更手続きから始めることをお勧めします。

次に年金分割の申請方法は3パターンあり複雑な制度なので、
離婚前から申請の準備(特に合意分割の該当者)をしておくことが望ましいです。

詳細は年金分割合意書の書式|文例や公正証書との関係も解説をご覧下さい。

次に児童扶養手当などの公的扶助は生活費の足しになるので、
離婚前から役所に相談をしてスムーズに申請ができるように準備をして下さい。

最後に離婚後の子供の戸籍についてお伝えします。

協議離婚成立後、子供と親権者の戸籍は別々になるケースが多く、
子供を従前の戸籍から抜いて親権者の新戸籍に入れるという手続きが必要です。
(例 子供を父親の戸籍から抜いて母親の新戸籍に入れる。)

この手続きを完了するためには2つの申請が必要です。
1つ目が家庭裁判所に対して子供の氏の変更許可申立を行います。
2つ目は役所に対して入籍届を提出します。これで子供の戸籍の手続きは終了です。

「離婚後の手続き」といった冊子を置いている役所もあるので1度ご確認下さい。

こういう訳で離婚後の手続きはたくさんあるので、
これらを終えて始めて本当の意味での協議離婚の成立(終了)と言えます。

仕切り線1

6.離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚協議書や公正証書作成に対する思い

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば、以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。