親権とは?という疑問を解決

親権の文例と書き方をわかりやすく解説

親権の文例と書き方・離婚届との関係・妊娠中の子との関係などを解説

【目次】

1.親権の文例と書き方
 ‐離婚チェックシートを利用しませんか?
2.子供の親権と監護権とは?
3.親権の決定基準と条件とは?
 ‐父親が親権を得ることは難しい?
4.親権と養育費の関係
 ‐親権と養育費の話はセットでするべき?
5.離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

先ず子供の親権の条件をお伝えする前に、
離婚協議書や離婚公正証書を作る時に役立つ書き方を解説します。

離婚協議書と離婚公正証書全体の文例もあります。詳しくはこちらです。
(※ 実務で使っている15個の文例と書き方なので是非ご覧下さい。)

離婚協議書や離婚公正証書を作る予定がない方は、
この項目を飛ばして次の2.子供の親権と監護権とは?をご覧下さい。

↓の青文字が1.親権の文例と書き方(テンプレート)になります。

甲と乙は、甲乙間の未成年の長女 千佳(生年月日)の親権者を乙とし、
乙は長女の監護権者となり、長女が成年に達するまで引き取り養育する。

①表記について

離婚協議書や離婚公正証書を作る場合の子供の表記は、
一般的に年齢の高い順に「丙・丁・戊」を使うことになります。

ただ当事務所ではわかりやすいように「長女・二女・三女」を使っています。

②親権者について

離婚届には親権者の記入欄があるので未記入(空欄)は認められず、
親権者を決定しないと役所に離婚届を提出(受理)することはできません。

親権の話し合いが難航した場合は家庭裁判所の調停に進むことになります。

③妊娠中の子供について

妊娠中の子供の親権者は母親なのでこの文例を書く必要はありません。
補足として「子供が生まれたら」という条件付きで養育費の合意はできます。

出産後、子供は母親の戸籍に入り母親の氏を称することになります。

④離婚チェックシートを利用しませんか?

協議離婚で話し合う離婚条件は親権だけではなく、
養育費・面会交流・慰謝料・財産分与・年金分割などたくさんあります。

この離婚条件の情報は自分達で集める必要がありますが、
「有益な情報を集める方法がわからない」という問題を抱える方が多いです。

この問題を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあればこのページや他のページを読む必要はありません。

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付&内容説明(90分程度)から始めています。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)

当事務所には20代~30代のご依頼者様が多いので、
チェックシートには養育費と面会交流に関する質問を多く掲載しています。
全13ページ63個(養育費18個、面会交流13個)の情報を掲載しています。

具体的には↓のように○×回答の質問を多く掲載しています。

例1「養育費はいつまで払う?(選択肢は5つ)」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」
例3「定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」

離婚チェックシートがあれば効率のいい離婚協議が期待できます。
ご依頼者様にも好評です。詳細は離婚チェックシートの内容と使い方ご覧下さい。

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2.子供の親権と監護権とは?

親権と監護権についてわかりやすく解説

親権とは?

① 親権を決めないといけない
② 決めれない時は協議離婚ができない

先ず離婚の時点で夫婦間に未成年の子供がいる場合、
離婚後も子供を育てる(身の回りの世話)①親権者を決める必要があります。

離婚後も子供と一緒に生活する者を親権者と言います。
(※ 厳密には子供名義の預貯金管理などの財産管理も行います。)

協議離婚は夫婦間の話し合いをベースに解決を目指すので、
子供の親権は↓のように「どちらがなるか」について話し合いで決めます。

父親「子供の親権はどうする?」
母親「私が育てていきたい。譲ることはできない。」

一般的に「親権は母親」というイメージがありますが、
話し合いの結果「父親が親権を得る」というケース(結論)もあります。

次に離婚届を見れば直ぐに確認できることですが、
親権の記入欄があるので未記入(空欄)で提出することはできません。

つまり②親権の話がまとまらないと協議離婚は成立しません。

ちなみに子供の親権の話し合いが難航した場合、
親権と監護権(子供と一緒に生活)を分けるという方法があります。
離婚後の子供との生活を考えるとデメリットが多いのでお勧めできません。

例えば親権を父親にして監護権を母親にした場合、
離婚した後に子供名義の通帳を作る時は父親の協力という手間が生じます。

監護権とは子供を手元で育てていくことを言います。(一緒に生活をする)

仮に子供の親権と監護権を分けることができても、
離婚後、父親と母親が協力できる関係性がないと難しいのでご注意下さい。

過去、親権と監護権を分けたご依頼者様は1組もいません。
つまり特殊な事情がない限り、親権と監護権を分けるケースは少ないです。
(※ 当事務所では離婚協議書や離婚公正証書を作成しています。)

最後に子供の親権の話を避けることはできないので、
子供の将来のためにもよく話し合って結論を出すようにして下さい。

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3.親権の決定基準と条件とは?

親権は話し合いで決めることになりますが子供の意思や環境も考慮して下さい

協議離婚では夫婦間の話し合いで親権を決めますが、
決定の基準や条件を知りたいという方が多いので参考情報としてお伝えします。

尚、1度決定した親権を変える(変更)ことは難しいのでご注意下さい。

主な基準と条件について

◇ 育児にかける時間
◇ 子供の意思や希望も尊重する
◇ 親権者の心身の状況

先ず育児にかける時間とは言葉通りとなり、
親権者が子供の面倒を見れる時間や離婚後の生活環境を言います。

次に子供が自分の意思をはっきりと言える年齢の場合は、
↓のように子供の話を聞いた上でその意思を尊重することは大切です。

父親「どっちと暮らしていきたい?」
子供「転校をしたくないからお父さんと暮らす。」

「はっきりと言える年齢」を○歳と断定するのは難しいですが、
一般的に子供の年齢が15歳以上の場合は意思や希望を確認するべきです。

そして親権者の心身の状況とは病気や情緒を言います。
子供を1人で育てていくことになるのでこの心身の状況は大切な条件です。

ちなみに当事務所では20代~30代のご依頼者様が多く、
子供が幼いこともあって父親ではなく母親が親権を得るケースが多いです。

Q父親が親権を得ることは難しい?

上述の通り、子供の親権は話し合いで決めるので、
お互いが納得すれば子供が幼くても父親が親権を得ることはできます。

父親が幼い子供の親権を得る場合の状況としては、
母親に何か特別な事情があって父親に譲ることが多いです。

特別な事情とは母親が子供に対して関心がない状況などが考えられます。

最後に子供が複数いる場合は親権を分けることもできますが、
子供の成長を考えるとマイナス面が多いのでお勧めはできません。
(例 長男は父親、長女と二女は母親が親権を得る。)

ただ離婚時の状況が↓のようなケースでは、
父親と母親が親権を分けるという結論を出すこともあり得ます。

母親「離婚後、お母さんと妹と一緒に暮らす?」
長男「来年受験で進学だからお父さんと暮らすよ。」

このように子供の年齢・意思・生活環境などを考慮することも大切です。

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4.親権と養育費の関係

親権と養育費はセットで話し合うことが望ましい

離婚が成立すれば夫婦の内一方は子供と離れて暮らすことになります。

離れて暮らすことになっても親子関係は続いていくので、
子供の成長のためにお金を子供(親権者)に払います。これが養育費です。

親権と養育費の間違った話し合い

夫「親権を譲るから養育費は払わない。」
妻「親権を得るためなら養育費はいらない。」

親権の話し合いの結果、このような結論を出すケースもありますが、
「養育費は子供の成長のためのお金」なのでこの合意は無効となります。

無効な合意とは離婚後にこの合意を覆すことができます。
つまり親権の話し合いで費やした時間が無駄になるのでご注意下さい。

親権を養育費支払の取引材料にすることはできません。

Q親権と養育費の話はセットでするべき?

協議離婚の成立条件に養育費の話し合いは含まれませんが、
子供の将来のためにも親権と養育費はセットで考えることが大切です。
(例 責任を持って子供を育てるから毎月養育費を払ってほしい。)

協議離婚の成立条件は離婚意思・親権決定・離婚届の提出、以上3点です。

ちなみに夫婦間で養育費の話し合いをするのであれば、
同時に離れて暮らす親と子供の定期面会の話もすることが望ましいです。

これは面会交流と言って子供の成長に欠かせない機会となります。
(例 父親は1か月の内2回、子供と○○公園で面会交流を行う。)

養育費の詳細はこちら、面会交流の詳細はこちらをご覧下さい。

こういう訳で親権の話し合いも大切ですが、
親権が決定した後には子供のために養育費と面会交流の話もして下さい。

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5.離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚協議書や公正証書作成に対する思い

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば、以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

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